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お知らせ・お役立ち情報

2022年10月16日

ご存じですか? 相続登記の義務化が始まります。

お役立ち情報

令和6年4月1日より、不動産の相続登記の義務化がスタートします。

内容は、

①相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

②遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、新たに相続人申告登記という仕組みが設けられました。その内容は、

①登記簿上の所有者に相続が開始

②自らが相続人である

①②を登記官に申し出る制度です。

不動産の相続登記がまだお済みでない方は、お早目の相続登記をお勧めします。当社には専属の司法書士がおりますので、ご相談やご依頼もお待ちしております。